2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
例えば、サラリーマンの方だとかで投資目的で不動産に対して投資をしたと、そういう事例もあるというふうに聞いていますが、こういう場合、これ消費者性があるということなんでしょうか。
例えば、サラリーマンの方だとかで投資目的で不動産に対して投資をしたと、そういう事例もあるというふうに聞いていますが、こういう場合、これ消費者性があるということなんでしょうか。
消費者性があるのかないのか。
また、かぼちゃの馬車につきましては、これまた別の話でございまして、御本人が大企業に勤めてばりばり働いていようがいまいが、本件取引においては初めてであって、消費者契約法の消費者契約、消費者というのは、貸主、借り手だとか買主であるということは要件にしておりませんので、これは反復継続性が乏しい一回目の勧誘を受けたという場合には、消費者性を認定されて消費者契約に当たるということがあり得るというふうに考えているところでございます
消費者、非営利性目的の取引当事者というこの抽象的な脆弱性のある、持つ人を対象とするというのは一見明確、妥当な区分にも見えますが、そもそもその脆弱性として考慮すべき要素というのが、非営利性ですとか消費者性に限ったものではないのではないかと、このように考える次第でございます。
やはりそこの、要は消費者性があるかないか、事業を営んでいるかどうかではなくて消費者性があるかないかでしっかり対応を分けていただきたいというふうに思います。 最後、時間があと一分ぐらいあるんですかね。もう一点だけ、端的に……(発言する者あり)もうないですか。ごめんなさい、紙が来ましたので。